情報モラルに関するガイドライン

                鹿屋市立輝北小学校

第1条【目的】

 このガイドラインは、本校のコンピュータネットワークを利用した教育活動をより効果的に行うために、インターネットとコンピュータネットワークの活用のあり方

を示すとともに、児童及び関係者の人権を尊重しながら、安全で効果的な情報活用能力を育てることを目的とする。


第2条【インターネット利用の基本】

 本校においてインターネットを利用するにあたっては、児童及び関係者の個人情報の保護に努めるとともに、児童の情報活用能力の育成を図り、開かれ

た学校や総合的な学習、国際理解教育、情報教育等、より充実した教育課題の推進に努めなければならない。


第3条【管理責任者】

 インターネットに関する管理責任者は、鹿屋市立輝北小学校長とする。


第4条【インターネットの利用資格】

 本校のコンピュータネットワークを利用できるのは、本校に在籍する児童・教職員、及び保護者など管理責任者が利用を認めた者とする。 


第5条【インターネットの主な利用形態】

 (1) 情報の発信及び受信

  ・学校の教育活動やPTA活動等の紹介や各種情報の提供、各教科の学習活動のまとめ等を本校のWebページで発信するとともに意見を受信する。 

 (2) 情報の検索及び収集

  ・学習に関連する情報を検索・収集したり、関連する質問を送り回答を得たりする。 

 (3) 教材の作成

  ・学習で活用可能な画像・文書等のデータを収集加工して、教材作りに利用する。 

 (4) 国内及び国際交流

  ・電子メール等を利用し、国内及び国外の教育関係機関等と交流を行う。

 (5) その他

  ・その他学校教育に役立つ利用を行う。


第6条【著作権の保護と個人情報の保護】

 インターネットを利用する場合、著作権法等の関連法令を遵守するものとし、個人情報の保護と管理及び漏洩防止に努めるものとする。 


第7条【発信する個人情報の取り扱い】

 (1) 発信する際の条件

   個人の権利利益を侵害するおそれがなく、教育目的を達成するために必要であると考えられる場合、本人の同意及び未成年者の場合は保護者の同意

  を得て個人情報を発信することができる。

 (2) 取り扱うことのできる範囲

   上記の条件を満たした場合に、次の個人情報等を取り扱うことができる。ただし、国籍、思想・信条に関する情報及び住所、電話番号、生年月日は発

  信しないものとする。

   ア 氏名

    Webページで絵や作文等、学習の成果としての作品に付する場合。ただし、姓名は掲載しない。

    ・学習活動における電子メールの使用等で、必要がある場合。 

   イ 肖像(写真)

    ・児童の活動している写真等、関係者以外の第三者が個人を特定できないように配慮した場合。 


第8条【著作物の創作に関する取扱】

 (1) 著作物の利用の原則

   Webページ等に掲載する著作物(文章、絵画、写真、音楽等)には著作権があり、利用にあたっては、その著作権に十分配慮しなければならない。

   したがって、他人の著作物を利用する場合には、原則としてその著作権者
から許諾を得なければならない。 

 (2) 著作物の利用許諾の例

   児童の作品 ・児童の作品(作文、絵画等)の著作権はその作品を制作した児童にあり、その作品をデジタル情報として利用する場合には、その児童

   及び保護者から許諾を得る必要がある。
 

   インターネットで公開された情報・インターネットで公開されたデジタル情報は著作物として保護されており、その著作権者に利用の許諾を得る必要がある。

   スキャナ等でデジタル化した情報・公開された著作物(図鑑、写真等)には著作権が存在し、著作物をスキャナ等でデジタル化する行為は複製となるため

   その著作権者から複製の許諾を得る必要がある。


第9条【教師による指導の徹底】

 (1) インターネットを利用する場合は、その目的を明確にして利用する。 

 (2) インターネットを利用する場合は、「他人を誹謗中傷しない」「著作権及び知的所有権に配慮する」などネットワーク利用における基本的モラルに留意すると

  ともに、児童の情報モラルの涵養を図るものとする。
 

 (3) 児童がWebページの作成に関わったり、電子メールを送信したりするなどデータを発信する際は、管理責任者及び直接に指導を担当する教師の確認を経

  て外部に発信する。

 (4) インターネット上にある教育上有害・不適切な情報の取り扱い等の指導、管理を徹底する。


第10条【ネットワーク管理】

 (1) ネットワーク上でトラブルが発生した場合には、速やかに管理責任者と保護者に連絡する。

 (2) 本ガイドラインを逸脱した情報が発信されている場合は、速やかに発信を停止し、関係者と協議して発信内容を検討する。


第11条【ガイドラインの改定】

 本ガイドラインは、よりよいネットワーク環境を目指し、学校教育におけるインターネット利用の進展等にともない、規定した項目の見直しの必要が生じた場合は、

 全教職員で検討し、随時改定するものとする。


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