鹿屋市立輝北小学校
第1条【目的】 このガイドラインは、本校のコンピュータネットワークを利用した教育活動をより効果的に行うために、インターネットとコンピュータネットワークの活用のあり方
本校においてインターネットを利用するにあたっては、児童及び関係者の個人情報の保護に努めるとともに、児童の情報活用能力の育成を図り、開かれ インターネットに関する管理責任者は、鹿屋市立輝北小学校長とする。
本校のコンピュータネットワークを利用できるのは、本校に在籍する児童・教職員、及び保護者など管理責任者が利用を認めた者とする。
(1) 情報の発信及び受信 ・学校の教育活動やPTA活動等の紹介や各種情報の提供、各教科の学習活動のまとめ等を本校のWebページで発信するとともに意見を受信する。 (2) 情報の検索及び収集 ・学習に関連する情報を検索・収集したり、関連する質問を送り回答を得たりする。 (3) 教材の作成 ・学習で活用可能な画像・文書等のデータを収集加工して、教材作りに利用する。 (4) 国内及び国際交流 ・電子メール等を利用し、国内及び国外の教育関係機関等と交流を行う。 (5) その他 ・その他学校教育に役立つ利用を行う。 第6条【著作権の保護と個人情報の保護】 インターネットを利用する場合、著作権法等の関連法令を遵守するものとし、個人情報の保護と管理及び漏洩防止に努めるものとする。
(1) 発信する際の条件 個人の権利利益を侵害するおそれがなく、教育目的を達成するために必要であると考えられる場合、本人の同意及び未成年者の場合は保護者の同意 (2) 取り扱うことのできる範囲 上記の条件を満たした場合に、次の個人情報等を取り扱うことができる。ただし、国籍、思想・信条に関する ・Webページで絵や作文等、学習の成果としての作品に付する場合。ただし、姓名は掲載しない。 ・学習活動における電子メールの使用等で、必要がある場合。 イ 肖像(写真) ・児童の活動している写真等、関係者以外の第三者が個人を特定できないように配慮した場合。 第8条【著作物の創作に関する取扱】 (1) 著作物の利用の原則 Webページ等に掲載する著作物(文章、絵画、写真、音楽等)には著作権があり、利用にあたっては、その著作権に十分配慮しなければならない。 (2) 著作物の利用許諾の例 ア 児童の作品 ・児童の作品(作文、絵画等)の著作権はその作品を制作した児童にあり、その作品をデジ イ インターネットで公開された情報・インターネットで公開されたデジタル情報は著作物として保護されており、
(1) インターネットを利用する場合は、その目的を明確にして利用する。 (2) インターネットを利用する場合は、「他人を誹謗中傷しない」「著作権及び知的所有権に配慮する」などネットワーク利用における基本的モラルに留意すると (3) 児童がWebページの作成に関わったり、電子メールを送信したりするなどデータを発信する際は、管理責任者及び直接に指導を担当する教師の確認を経
(1) ネットワーク上でトラブルが発生した場合には、速やかに管理責任者と保護者に連絡する。 (2) 本ガイドラインを逸脱した情報が発信されている場合は、速やかに発信を停止し、関係者と協議して発信内容を検討する。
本ガイドラインは、よりよいネットワーク環境を目指し、学校教育におけるインターネット利用の進展等にともない、規定した項目の見直しの必要が生じた場合は、 |